相続税法では、被相続人の死亡後に相続人が支払った医療費はマイナスの財産(債務控除)として計算されます。
相続税の計算に使用すると所得税の確定申告で医療費控除ができないと思っていませんか?
所得税の医療費控除は、その年中に実際に支払った医療費が認められます。
ただし、亡くなる前に支払った場合と亡くなった後に支払った場合では、誰が医療費控除できるかが変わりますので注意が必要です。
よくあるケースとして、被相続人が亡くなった後に病院等へ治療費を支払った場合
この場合は、亡くなった被相続人の準確定申告では、医療費控除はできません。
被相続人が治療等受けていた時に、被相続人と相続人が生計を一にしていたら、その相続人の所得税の確定申告で医療費控除ができます。
このように相続税の申告も所得税の申告の際にも両方の控除を受けることができるケースがありますので、医療費の領収書は保存場所を決めて大切に保管しましょう。
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