平成29年1月31日、最高裁判所により「相続税の節税のために養子縁組をする場合でも、養子縁組は無効ではない」という判決が下りました。
この裁判は相続人の間で争われた裁決です。
税務署(課税当局)と納税者との裁決ではありませんが、最高裁判所が判断したとあり影響は大きいですね。
確かに養子縁組は節税効果があると思います。しかし相続人が複数人いる場合には、トラブルの原因になることもあるので注意が必要だと感じました。生活環境や状況によると思いますが、なるべく親の意思を子へ伝えるか遺言書を作成することが重要ではないでしょうか。
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